
要介護認定申請と認定調査員訪問日程の決定:要介護認定申請から認定までの手順-1
要介護認定のための申請と認定までの流れ
介護サービスを利用するための手続き・手順の大枠の流れを知った後は
実際にどんな介護サービスを利用できるか
要介護基準の認定を受けるための申請を行います。
その申請から、認知を受けるまでの流れは以下のとおりです。
(岡崎市のホームページから引用しました。)
まず初めに、図の一番上にある<被保険者>についてです。
ここでの<被保険者>とは、介護保険制度に加入しており、介護保険を利用できる人です。
その保険で介護サービスを受けるために要介護認定の申請をします。
要介護認定の申請ができる人
は、以下の2種類に分けられます。
1.第1号被保険者:65歳以上で、日常生活で常に介護が必要と思われる(要介護)か
日常生活で支援が必要と思われる(要支援)の人
※日常生活とは、食事・入浴・トイレなどの家事や身支度、動作などを言います。
2.第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険(健康保険)加入者で
特定疾病に拠り、要介護または要支援状態にある人
※特定疾病とは
・初老期における認知症 ・脳血管疾患など、加齢に伴い生じる、次の16種類の指定疾病です。
(1)がん(末期)
(2)関節リウマチ
(3)筋萎縮性側索硬化症
(4)後縦靭帯骨化症
(5)骨折を伴う骨粗しょう症
(6)初老期における認知症
(7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(8)脊髄小脳変性症
(9)脊柱管狭窄症
(10)早老症
(11)多系統萎縮症
(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(13)脳血管疾患
(14)閉塞性動脈硬化症
(15)慢性閉塞性肺疾患
(16)両側の膝疾患または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービスを受けたい人、またはその保護者など家族は代行して
次の書類により申請手続きを行います。
「要介護・要支援認定申請書」の提出
「要介護・要支援認定申請書」は以下の様式です。
この書類に必要事項を記入して、市区町村の福祉関係受付窓口に提出します。
その部署・場所は、対象となる方が居住している市区町村役所・役場で
またはそのホームページで確認しましょう。
要介護認定を受けるための訪問調査依頼手続き
上の申請を提出する時に
要介護認定を受けるためには、まず自治体などの「認定調査員」から
対象となる人と日常世話等をしている保護者・家族、ケアしている看護師から
所定の質問事項などの聞き取り調査を受けます。
そのための訪問日程や場所などを決めるために、上の申請書の提出時に
以下の書類の提出を求められることがあります。
この書類に基づき、訪問日を決めます。
申請時に決まる場合と、検討後、決まった日程が連絡される場合があります。
以下が、その連絡書の事例です。
※上記の書式及び手続きについては、自治体によって異なることがあるかもしれません。
各自治体の指定に従って、手続きをしてください。
次回は、要介護「認定調査員」が行う聞き取り調査内容・項目について調べてみます。
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