要介護認定と介護保険被保険者証の交付:要介護認定申請から認定までの手順-4

要介護度の認定の申請から認定決定までの流れは
繰り返しになりますが、以下の図のようになります。
(私が住む愛知県岡崎市のHPから引用しました。)


支援・介護度認定通知と介護保険被保険者証の交付(受領)

要介護認定申請から1ヶ月以上後、申請した自治体所管部署から
上の手順で調査と判断・審査が行われた結果、認定通知と被保険
者証が郵送されてきます。

介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書の見本

介護保険被保険者証の見本と有効期間


 

 

被保険者証では
<要介護状態区分等>で、介護の必要度が
認定の有効期間>で、この認定が認められる期間
居宅サービス等>という欄で、
居宅サービスを受ける場合に1ヶ月間に掛かる基準限度単位(金額)が
記入されています。

この有効期間は、初めての申請の場合1年間ですが
初回の期間が満了し、更新(申込みを)した場合は、2年になります。

また
要介護度がより強くなった場合などは、その期間内であっても
認定介護度の変更の申請を行うことができ
認められればその認定申請日から新たに2年間となります。

なお
自治体によって、手続きや内容に多少違いがあるかと思いますが
認定通知案内資料の中に
以下のような<要介護認定結果のお知らせ>という案内があり
認定を受けた要介護度の内容について説明し
その決定のプロセスについての解説があります。

 

次回は
この認定と介護保険被保険者証交付が行われることで
受けることができる介護サービスとその手続きについてお伝えします。

上記のピンクの資料の一番最後に
「※サービスについては、裏面をご覧ください」とありますね。
その内容・概要が次回のテーマです。

 

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結城康博氏著

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